【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人および同補助参加人代理人下飯坂常世、同海老原元彦、同広田寿徳、同竹 内洋
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人および同補助参加人代理人下飯坂常世、同海老原元彦、同広田寿徳、同竹 内洋の上告理由第一点の第一(1)について。 論旨は、被上告人補助参加人らは本件「訴訟ノ結果ニ付利害関係ヲ有スル第三者」 に該当しない、という。 しかし、本件は行政事件訴訟にして牧野買収計画の無効確認を求める事件である から、当該牧野の売渡しを受けたと主張する被上告人「補助参加人」らは、本件訴 訟によつて右買収計画の無効であることが確定されると売渡処分もまた違法とされ る関係にあるので、行政事件訴訟法二二条一項にいう「訴訟の結果により権利を害 される第三者」に該当するものと認めるべきである。 されば、原利決には所論の違法はなく、論旨は、叙上に反する独自の見解に立脚 するにすぎないものであつて。採用の限りでない。 同第一点の第一(2)、第二及び第二点について。 論旨は、要するに、本件訴訟は訴の利益を欠く不適法なものであるとした原審の 判断が民訴法一三九条に違反し、訴の利益の解釈を誤り、理由不備、理由齟齬の違 法をおかしたものである、という。 しかし、訴の利益は、いわゆる職権調査事項に属し、当事者の主張の有無にかか わらず、裁判所が職権をもつて審理、判断しなければならないものであるから、被 告がその欠缺を指摘するについても、行政事件訴訟法七条によつて適用される民訴 法一三九条の制限に服さないと解すべきである。もつとも、前記「補助参加人」ら が取得時効の抗弁を提出したのは、本件控訴の申立があつてから約一一年を経過し - 1 - た昭和四〇年六月二八日原審第三六回口頭弁論期日であること記録上明らかである。 右のごとく本件訴訟が著しく遅延したことについては原審はその責任を免かれない の申立があつてから約一一年を経過し - 1 - た昭和四〇年六月二八日原審第三六回口頭弁論期日であること記録上明らかである。 右のごとく本件訴訟が著しく遅延したことについては原審はその責任を免かれない としても、所論のように、そのことの故をもつて右抗弁を採用して本件訴訟におけ る訴の利益を否定した原審の判断自体を論難するのは、当らないといわなければな らない。 また、行政処分が違法であることを理由として国家に対し賠償を請求するについ ては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を受けなければならな いものではないから、上告人の本件訴訟には被上告人委員会の不法行為を原因とし て、将来国家に対し賠償を求める含みがあるものであるとしても、ただそれだけで は、本件牧野の売渡しを受けた者が時効によつてその所有権を取得た後においても、 なお、右牧野買収計画の無効確認を求める訴の利益を肯認することは許されないと いわなければならない(昭和三六年四月二一日最高裁判所第二小法廷判決民集一五 巻四号八五〇頁参照)。 なお、本件訴訟が訴の利益を欠く不適法なものであるとした原判示に所論の理由 不備、理由齟齬の違法があるものとは認められない。 されば、論旨は、すべて、排斥を免かれない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 - 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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