【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を仙台高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人今井吉之の上告理由第一点について。 被上告人が昭和三八年一〇月三〇
主 文 原判決を破棄する。 本件を仙台高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人今井吉之の上告理由第一点について。 被上告人が昭和三八年一〇月三〇日弁護士安田覚治に対してした訴訟委任は有効 で、この訴訟委任に基づいて同弁護士が被上告人の代理人としてした本件訴の提起 は適法である旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。 原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。 同第二点および第四点一、二について。 原判決は、「1」「控訴人(被上告人)が道路上で方向を転ずるのを自車の前方 約三・二メートル手前においてはじめて発見し、」との事実を認定しているが、そ の挙示の証拠方法にはこの三・二メートルにあたる証拠は全くない。かえつて、い ずれも成立に争ない甲第三号証の五、一〇、一三には、上告人Aは自車の前方三一・ 二メートルあるいは約三〇メートル付近の道路の西端を自己と同一方向に向かつて 進行中の自転車に乗つた被上告人の姿を発見したが、その瞬間同人がUターンする のを認めたとの記載がある。また、「2」原判決は右に記載のとおり「控訴人(被 上告人)が道路上で方向を転ずるのを自車の前方三・二メートル手前においてはじ めて発見し、」と認定しておきながら、一方「控訴人(被上告人)が被控訴人(上 告人)Aの進行直前においてUターンをしたと認むべき証左もない。」と認定して いる。そして、道路西端を上告人Aと同一方向に向つて進行中の被上告人が方向を 転じたとすれば、その方向転換はUターンか道路横断かのいずれかしかないわけで ある。そうとすれば、「1」の事実認定は経験則に反し、審理不尽、理由不備の違 法があり、「2」の事実認定も審理不尽、理由不備、理由そごの違法があるものと - 1 - いうべきである。そして、前記甲第三 ある。そうとすれば、「1」の事実認定は経験則に反し、審理不尽、理由不備の違 法があり、「2」の事実認定も審理不尽、理由不備、理由そごの違法があるものと - 1 - いうべきである。そして、前記甲第三号証の五には、本件現場付近は自動車の通行 のはげしい場所である旨、右甲第三号証の五、成立に争ない甲第三号山証の七には、 本件衝突地点はセンターライン付近である旨の各記載があり、そして、この記載は、 成立に争ない甲第三号証の一〇および一三の被上告人は自転車で進行中上告人Aの 運転する自動車の前方約三〇メートル手前で突如Uターンを開始した旨の記載に符 合する。したがつて、もし、右のとおり被上告人が方向転換をしたとすれば、かか る事情は被上告人の過失をうかがわしめるものであり、事実審が過失相殺を認める べきかどうかを判断するについて、重要な要件の存否に関するものといわなければ ならない。原判決には審理不尽、理由不備、理由そごの違法があり、原判決は破棄 を免れず、論旨は理由がある。 よつて、その余の上告理由に対する判断を省略し、民訴法四〇七条に従い、本件 を仙台高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判 決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 - 一 郎 - 2 -
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