【DRY-RUN】右Aに対する傷害、逮捕、Bに対する傷害、逮捕、恐喝、暴力行為等処罰に関す る法律違反被告事件(昭和四一年(あ)第二五四四号)について、昭和四二年一〇 月三一日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人
右Aに対する傷害、逮捕、Bに対する傷害、逮捕、恐喝、暴力行為等処罰に関す る法律違反被告事件(昭和四一年(あ)第二五四四号)について、昭和四二年一〇 月三一日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人らおよび弁護人安平政吉か ら、別紙のとおり異議の申立があつたが、Aについては理由がなく、Bについては 異議申立期間経過後の申立で不適法なものである(郵便送達報告書によると、上告 棄却決定謄本は同人に対し一一月一日に送達されている。)から、刑訴法四一四条、 三八六条二項、三八五条二項、四二二条、四二六条一項により、裁判官全員一致の 意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件各申立を棄却する。 昭和四二年一一月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 - 1 -
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