昭和42(す)343 傷害等被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右Aに対する傷害、逮捕、Bに対する傷害、逮捕、恐喝、暴力行為等処罰に関す る法律違反被告事件(昭和四一年(あ)第二五四四号)について、昭和四二年一〇 月三一日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人

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判決文本文448 文字)

右Aに対する傷害、逮捕、Bに対する傷害、逮捕、恐喝、暴力行為等処罰に関す る法律違反被告事件(昭和四一年(あ)第二五四四号)について、昭和四二年一〇 月三一日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人らおよび弁護人安平政吉か ら、別紙のとおり異議の申立があつたが、Aについては理由がなく、Bについては 異議申立期間経過後の申立で不適法なものである(郵便送達報告書によると、上告 棄却決定謄本は同人に対し一一月一日に送達されている。)から、刑訴法四一四条、 三八六条二項、三八五条二項、四二二条、四二六条一項により、裁判官全員一致の 意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件各申立を棄却する。   昭和四二年一一月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -

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