令和6(ネ)912 宗教ヘイト等損害賠償請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
令和7年5月12日 福岡高等裁判所 福岡地方裁判所 令和5(ワ)2727
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判決文本文1,858 文字)

主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、1100万円及びこれに対する令和4年12月15日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。 4 仮執行宣言第2 事案の概要(略称等は、特に断らない限り、原判決の表記による。) 1 本件は、控訴人が、被控訴人に対し、北九州市議会において令和4年12月15日付けでされた原判決別紙2記載の決議(本件決議)が、控訴人の信教の自由を侵害するものであり、名誉棄損にも当たるなどして違法であるとして、国賠法1条1項に基づき、慰謝料等の損害賠償金1100万円及びこれに対する不法行為(本件決議)の日である同日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原審は、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として、控訴をした。 2 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、以下のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2及び3に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決3頁21行目の「15年」を「21年」と改める。 (2) 原判決5頁13行目の「適示」を「摘示」と改める。 第3 当裁判所の判断当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。 その理由は、以下のとおり補正するほか、原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決7頁17行目の「令和4年」から18行目の「宗教法人法」までを「控訴人について宗教法人法に基 理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決7頁17行目の「令和4年」から18行目の「宗教法人法」までを「控訴人について宗教法人法に基づく解散命令の請求等による厳正な対応を検討する意向を示していたところ、令和4年10月17日、文部科学大臣に対し、控訴人に同法」と改める。 (2) 原判決8頁10行目冒頭から12行目までを、以下のとおり改める。 「 控訴人は、平成21年2月12日、教会指導者に対し、物品販売活動との関わりを問われるような誤解や嫌疑を受けることのないように、また、信者らの活動が社会的問題や事件として疑われることのないように、指導を徹底するよう指示することを内容とする「教会指導者に対する注意と指導」(以下「コンプライアンス宣言」という。)を発したが(甲7)、全国弁連の被害集計数上、平成21年以降令和4年までの14年間のうち9年について、1年間の被害金額が10億円を上回り、令和4年には約45億円に達していた(乙45)。 (14) 平成5年頃以降、控訴人を被告とする損害賠償請求訴訟等の訴えが提起され、霊感商法、献金勧誘行為の違法性等を理由として賠償金の支払を命ずる判決が言い渡されるようになり、その中には平成21年のコンプライアンス宣言以降の違法行為を認定したものもあった(弁論の全趣旨)。」(3) 原判決10頁9行目の「及び」から「別紙2)」までを削除し、19行目の「公表内容(認定事実(13))」を「公表内容及び裁判例(認定事実(13)、(14))」と改める。 (4) 原判決11頁5行目の「前提事実」の後に「及び認定事実」を加え、17行目の「関係がない」の後に「反社会的活動に係る」を加える。 (5) 原判決12頁11行目及び17行目の各「少なくとも 原判決11頁5行目の「前提事実」の後に「及び認定事実」を加え、17行目の「関係がない」の後に「反社会的活動に係る」を加える。 (5) 原判決12頁11行目及び17行目の各「少なくとも」の前に「摘示された事実の主要部分は真実と認められ、」をそれぞれ加え、15行目の「かねない」」の後に「、「よって、本市議会は、旧統一教会との関係で、行事への参加やメッセージなどの送付、会費の納付等の関係を一切持たないことをここに宣言する。」」を加え、21行目の「適示」を「摘示」と改める。 第4 結論よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 福岡高等裁判所第5民事部 裁判長裁判官 岡田健 裁判官 佐藤道恵 裁判官 武智舞子

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