【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人元田彌三郎の上告趣意(後記)第一点について。 所論は、控訴趣意として主張されず、かつ原判決が判断を示していない事
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人元田彌三郎の上告趣意(後記)第一点について。 所論は、控訴趣意として主張されず、かつ原判決が判断を示していない事項について(原判決は、量刑不当の控訴趣意を容れて第一審判決を破棄し、第一審判決の確定した事実に法令を適用して、量刑処断しているにすぎない。)、第一審判決の事実認定の違憲(憲法三八条三項違反)を主張するものであるから、適法な上告理由にあたらない。のみならず、記録を調べても、所論Aの被害始末書は刑訴三二六条一項による証拠能力を認めうるし、これと第一審判決挙示の他の自白以外の証拠とを綜合すれば、自白にかかる本件犯罪の架空なものでないことが充分に保障されるから、所論違憲の主張は前提を欠くものである。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない、よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年三月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -
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