【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人荻野弘明の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども憲法
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人荻野弘明の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども憲法三七条二項は裁判所が必要と認めて喚問した証人に対する規定であつて裁判所が必要と認めない証人まで喚問して被告人等に審問の機会を与えなければならないとの規定でないことは当裁判所屡次の判例とするところであり、原審が所論証人申請を却下したのは之を取調べる必要を認めなかつた為であることが記録上認められるから論旨は理由がなく、また被告人本人の上告趣意(後記)は単なる法令違反と事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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