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昭和26(あ)3902 食糧管理法違反

裁判所

昭和29年2月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 東京高等裁判所

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1,126 文字

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。被告人を罰金五千円に処する。右罰金を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。本件公訴事実中大豆輸送の食糧管理法違反の点(第一審判決引用の昭和二五年二月二五日附起訴状記載の事実)について被告人を免訴する。第一審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人阪口亮人の上告趣意は、違憲をいうが、食糧管理法が憲法二五条に違反しないことは、既に当裁判所判例(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決)の示すところであつて、論旨は理由がない。しかし職権により調査するに、本件公訴事実中主文第四項記載の点については、原判決後昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により、主文第一項のとおり原判決及び第一審判決を破棄し、右事実につき被告人を主文第四項のとおり免訴すべきものとし、なお右事実と併合罪の関係にあるものとして処断された、その余の大赦にかからない事実につき更に判決する。よつて第一審判決が認定した粳玄米の携帯輸送の事実(同判決引用の昭和二五年二月一四日附起訴状記載の事実)に法律を適用するに、右事実は食糧管理法案九条一項、三一条(昭和二七年法律一五八号による改正前のもの)、同法施行令一一条、同法施行規則二九条(昭和二四年農林省令一一五号による改正前のもの)に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内において被告人を主文第二項の罰金に処し、罰金不完納の場合における労役場留置につき刑法一八条、訴訟費用- 1 -の負担につき刑訴一八一条を各適用して主文第三項、第五項のとおり定める。額の範囲内において被告人を主文第二項の罰金に処し、罰金不完納の場合における労役場留置につき刑法一八条、訴訟費用- 1 -の負担につき刑訴一八一条を各適用して主文第三項、第五項のとおり定める。 金刑を選択し、その金額の範囲内において被告人を主文第二項の罰金に処し、罰金不完納の場合における労役場留置につき刑法一八条、訴訟費用- 1 -の負担につき刑訴一八一条を各適用して主文第三項、第五項のとおり定める。額の範囲内において被告人を主文第二項の罰金に処し、罰金不完納の場合における労役場留置につき刑法一八条、訴訟費用- 1 -の負担につき刑訴一八一条を各適用して主文第三項、第五項のとおり定める。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。本件公判には検察官石田富平が出席した。昭和二九年二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

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