昭和23(ク)16 罹災都市借地借家臨時処理事件の抗告事件につきなした決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和23年7月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和22(ラ)38
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  裁判所法第七条によれば、当裁判所に対する抗告の申立は、民訴応急措置法第七 条又

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判決文本文357 文字)

主文本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由裁判所法第七条によれば、当裁判所に対する抗告の申立は、民訴応急措置法第七条又は刑訴応急措置法第一八条に定める抗告のように、訴訟法において特に当裁判所の権限に属するものと定めた場を除いてはこれをなすことができないことは当裁判所の判例において詳述するところであつて(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)、右に反する抗告人の主張は採用し得ない。しかも、本件抗告が前記場合に当らないことは、抗告状の記載その他一件記録によつて明であるから、本件抗告は不適法としてこれを却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させるものとし、主文の通り決定する。 昭和二三年七年一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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