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昭和25(ヤ)6 商品代金請求上告事件について再審

裁判所

昭和26年7月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 最高裁判所

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162 文字

主文 本件再審の訴を却下する。訴訟費用は再審原告の負担とする。理由 当裁判所の前記判決に対し民訴四二〇条所定の再審事由あることを主張するものでないから、これを不適法として却下し、訴訟費用は再審原告の負担とすべきものとし、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔

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