昭和40(う)487 業務上過失致死等被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月14日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中有罪部分を破棄する。      被告人を禁錮一年に処する。      原審における訴訟費用は、被告人の負担とする          理    由  (控訴趣意)  弁護

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判決文本文1,175 文字)

主    文      原判決中有罪部分を破棄する。      被告人を禁錮一年に処する。      原審における訴訟費用は、被告人の負担とする          理    由  (控訴趣意)  弁護人大塚今比古提出の控訴趣意書の通りであるから、これを引用する  (当裁判所の判断)  一 控訴趣意第一点の一について。  所論は、原判決が、故意犯である酒気帯び運転について、それが酩酊により心神 耗弱と認むべき状態において犯されたことを認定しながら原因において自由な行為 の理論により刑法第三九条第二項の適用を排除して処断したことをもつて法令の解 釈適用を誤つたものと主張するものであるが、同理論は過失犯の場合には故意犯<要 旨>の場合に比して適用が容易であり、従つて過失犯の場合にその適用を見る実例が 多いことは否定し難いところ</要旨>であるけれども、理論的には同理論の適用は過 失犯の場合にのみ限定されるものではなく、改正刑法準備草案の規定をまつまでも なく、現行刑法の解釈論としても、要件さえ具われば故意犯の場合にも適用がある べきものであり(最高裁判所昭和二八年一二月二四日決定、判例集七巻一三号二、 六四六頁、名古屋高等裁判所昭和三一年四月一九日判決、判例集九巻五号四一一頁 参照)、しかもこの理論は、心神喪失中の犯行のみにとどまらず、心神耗弱中にな された犯行についてもその適用を排すべきでないと解されるから、原判決が、故意 犯である本件酒気帯び運転(正確には、酒酔い運転。以下、同じ。)について、飲 酒後自動車を運転しようとの意図をもちかつ飲酒により酩酊するであろうことを認 識しながら飲酒した結果高度の酩酊状態に陥り正常な運転ができない状態となつて 自動車を運転したものとして、犯行時酩酊により心神耗弱と認むべき状態にあつた ことを認定しながら、原因において自由な行為の理論を適用し ら飲酒した結果高度の酩酊状態に陥り正常な運転ができない状態となつて 自動車を運転したものとして、犯行時酩酊により心神耗弱と認むべき状態にあつた ことを認定しながら、原因において自由な行為の理論を適用して刑法第三九条第二 項による刑の減軽をしなかつたことをもつて違法な措置とすることは当らないとい わなければならない(ことに、本件のように酩酊状態における自動車の運転自体が 罪とされる場合において、酩酊のうえ自動車を運転すべき意図認識の下に飲酒をあ えてした結果犯行に及んだとき、酩酊により精神障害を生じたとして刑事責任の減 軽を認めるようなことは、その罪の性質にかんがみとうてい合理的であるとは考え られない。)。  以上説明の通りで、論旨は理由がない。  (その余の判決理由は省略する)  (裁判長判事 足立進 判事 栗本一夫 判事 浅野豊秀)

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