裁判所
昭和40年10月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和39(ネ)891
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人大原篤、同大原健司の上告理由について。私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とすることは当裁判所の判例とするところであるところ(当小法廷判決・昭和三九年(オ)第一一一〇号・同四〇年七月二日、第三小法廷判決・昭和三九年(オ)第七一号・同年五月一二日、民集一八巻四号五九七頁各参照)、原判決は所論の乙第二ないし第五号証について上告人名下の印影の真正なことについて当事者間に争がないか、または、原審における上告人本人尋問の結果により上告人名下印影の真正であることを確定したうえ、反証のないかぎり真正に成立したものと推定される旨判示しているのであり(なお、乙第二、三、四号証に関し公証人作成部分については成立に争なく、D作成名義の部分については、第一審における同人の証言により真正に成立した旨説示している。)、右原判決の趣旨は、前記当裁判所の判例と同趣旨のものであることは、その判文からみて明らかであるところ、原判決は、上告人において右推定を打ち破るべき反証としてあげる証人Dおよび上告人本人の各供述は信用しがたく、他に右乙各号証の成立を否定する証拠がない旨説示しているのであつて、右判示は、原判決挙示の証拠関係に照らし、十分首肯しうるところである。したがつて、所論の乙各号証の成立を認めた原判決に、違法の点があるということはできない。また、論旨中には、民訴法三二七条を云々する部分があるが、同条は、書証の成否を判定するための一方法を定めたにすぎず、かならずしも同条を適用したりえで- 1 -判断しなければ いうことはできない。また、論旨中には、民訴法三二七条を云々する部分があるが、同条は、書証の成否を判定するための一方法を定めたにすぎず、かならずしも同条を適用したりえで- 1 -判断しなければ書証の成否を判断しえないものではない(なお、書証の筆跡が異なるからといつて、ただちに、右文書の成否が否定さるべきであるということのいえないのはもちろんである。 ずしも同条を適用したりえで- 1 -判断しなければ いうことはできない。また、論旨中には、民訴法三二七条を云々する部分があるが、同条は、書証の成否を判定するための一方法を定めたにすぎず、かならずしも同条を適用したりえで- 1 -判断しなければ書証の成否を判断しえないものではない(なお、書証の筆跡が異なるからといつて、ただちに、右文書の成否が否定さるべきであるということのいえないのはもちろんである。)。原判決には、所論の点について違法はない。つぎに、所論は、乙第一号証の一、二および六号証の成立についての原判決の判断を不当であるという。しかし、乙第一号証の一、二については原判決が真正に成立したものと認めることができる旨判断したことは、その挙示の証拠関係により十分これを肯認することができ、また、乙第六号証については当事者間に成立に争いのなかつたことは本件一件記録上明らかであり、この点についても、原判決には所論のような違法はない。原判決には、所論のような違法は認めがたく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨・選択、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -
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