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裁判年月日・裁判所
昭和28年10月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の弁護人鶴崎善八の上告趣意第一点は第一審判決の証拠として採用した被 告人の司法警察員に対する供述調書は強制に基くも

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判決文本文282 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の弁護人鶴崎善八の上告趣意第一点は第一審判決の証拠として採用した被告人の司法警察員に対する供述調書は強制に基くものであるというのであるが、本件記録によるもかゝる事実を認むることを得ないから右論旨は理由がなく、同第二、三点は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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