平成4(あ)1224 京都府屋外広告物条例違反

裁判年月日・裁判所
平成8年4月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文396 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人岩佐英夫、同藤田正樹、同杉山潔志、被告人A及び同Bの各上告趣意のうち、憲法二一条、三一条違反をいう点は、京都府屋外広告物条例(平成四年条例第一一号による改正前のもの)一七条一号、三条二項五号の各規定が憲法二一条に違反しないこと及び右各規定を本件に適用し処罰しても憲法二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 平成八年四月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官福田博裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一- 1 -

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