【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、 同被告人の弁護人豊田誠、同鈴木堯博の上告趣
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同被告人の弁護人豊田誠、同鈴木堯博の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人潁原徹郎の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、本件「E・Sプログラム」が人工宝石の販売に名を借りた金銭配当組織であり、右組織が無限連鎖講の防止に関する法律二条に定める要件を充たす金銭配当組織に当たるとした原判断は、正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年一二月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官大内恒夫- 1 -
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