昭和28(す)50 住居侵入、業務妨害被告事件について当裁判所の言渡した判決に対する判決訂正の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和25(れ)1864
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件訂正申立の理由は末尾添附の書面の記載のとおりであるが、本件のごとき旧 刑訴法事件(刑訴施行法三条の二の規定が適用され

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判決文本文203 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 本件訂正申立の理由は末尾添附の書面の記載のとおりであるが、本件のごとき旧刑訴法事件(刑訴施行法三条の二の規定が適用されないもの)については判決訂正の申立は許されないのであるから不適法としてこれを棄却する。 右は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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