【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件申立は、刑訴法四三三条所定の抗告にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件申立は、刑訴法四三三条所定の抗告にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四九年三月二九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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