昭和49(し)26 裁判官忌避申立事件の即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件申立は、刑訴法四三三条所定の抗告にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、

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判決文本文312 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件申立は、刑訴法四三三条所定の抗告にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四九年三月二九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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