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昭和35(オ)798 貸金請求

裁判所

昭和37年2月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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294 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人山中伊佐男の上告理由について。しかし、原審が確定した事実関係の下において、原審が、株券の発行前になされた株式の譲渡は、商法二〇四条二項によつて、会社に対しては効力を生じないが、譲渡の当事者間においては、たとえ一定の形式を踏まないでも有効である旨判示した判断は正当として首肯することができ、その間所論のような違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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