【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 原審認定の事実関係の下で上告人が昭和二二年九月四日当時a町に住所を有しな かつ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原審認定の事実関係の下で上告人が昭和二二年九月四日当時a町に住所を有しなかつたとする原審の判断は正当であり、所論は、原審の事実認定を非難するか又は独自の法律上の見解に基き原審の右判断を非難するものであつて、採用のかぎりでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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