昭和38(し)9 住居侵入、三重県考案条例違反被告事件についてした裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和38年4月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  抗告人らの特別抗告理由(後記)について。  所論1および2は、原判示に副わない事実を前提とする違憲の主張であり、所論

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判決文本文336 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  抗告人らの特別抗告理由(後記)について。  所論1および2は、原判示に副わない事実を前提とする違憲の主張であり、所論 3は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、、いずれ も適法な特別抗告の理由に当らない。  よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のと おり決定する。   昭和三八年四月一七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎 - 1 -

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