【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人岩成重義の上告理由について 所論の点に関する原審の事実認定は、原
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人岩成重義の上告理由について 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認する ことができ、右事実関係のもとにおいて、被上告人の設置にかかる平野小学校の校 長及び担任教諭に所論の注意義務の違反はなく被上告人の国家賠償法一条一項の損 害賠償責任は認められないとした原審の判断は、正当であつて、その過程に所論の 違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 横 井 大 三 裁判官 木 戸 口 久 治 裁判官 安 岡 滿 彦 - 1 -
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