昭和27(う)4211 出入国管理令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月25日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数中七十日を本刑に算入する。      当審の訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の

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判決文本文1,691 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中七十日を本刑に算入する。 当審の訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、末尾に添附した弁護人竹沢哲夫、同小沢茂共同作成名義、及び、被告人本人作成名義の各別紙記載のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は、次のとおりである。 竹沢、小沢両弁護人共同の論旨第一点について。 記録を調査するのに、被告人が、昭和二十七年五月二十五日附勾留状によつて同日勾留され、その後、同年六月十一日、本件について起訴されたところ、同年八月五日附で、同年九月五日までの期間を定めて発した鑑定留置状の執行により、同年八月七日に身柄を釈放された上、東京都立A病院に精神鑑定のため留置されたこと、及び、被告人に対する右勾留に対しては、同年七月二十九日附で、同年八月十一日からの勾留更新決定がなされ、更に、同年九月十一日附で、同年同月二十一日からの勾留更新決定がなされたこと、並びに、被告人が、前示鑑定留置期間経過後においても、新たな勾留状を発せられることなく、右の勾留更新決定によつて、勾留を継続されていたことは、いずれも、所論のとおりであつて、所論は、被告人に対して、昭和二十七年五月二十五日した勾留は、右鑑定留置状の執行により釈放された同年八月七日失効したものであるから、勾留更新決定によつてその期間を更新するに由ないものであり、従つて、右鑑定留置期間経過後において、被告人に対し、新たな勾留状を発することなく、右のような勾留更新決定に基ずき引き続きなされた勾留は、違法不当な<要旨第一>ものである旨主張するけれども、勾留中の被告人を鑑定留置する場合に、鑑定留置状の執行によつては、勾留</要旨第一>の効力が消滅するものではなく、ただ、鑑定留置状の された勾留は、違法不当な<要旨第一>ものである旨主張するけれども、勾留中の被告人を鑑定留置する場合に、鑑定留置状の執行によつては、勾留</要旨第一>の効力が消滅するものではなく、ただ、鑑定留置状の執行により、当該監獄より出監せしめられる場合には、勾留が当然その執行を停止されるものと解すべきであつて、本件において被告人が、前示鑑定留置状の執行により、釈放された後においても、前の勾留の効力は依然消滅することなく、ただ、右鑑定留置の期間だけ、勾留の執行が当然停止されたに過ぎないものとみるべきであるから、右鑑定留置が終了した後においても、もとの勾留状による勾留期間の残期間だけは、なお、引き続きその執行をすることができるものといわなければな<要旨第二>らない。而して、勾留更新決定は、被告人に対する告知によつて効力を生じ、その時から、もとの勾留状の勾</要旨第二>留期間が延長されたことになるものと解すべきであつて、本件においては、前示のように、昭和二十七年七月二十九日附でした勾留更新決定の後、もとの勾留期間満了前に、鑑定留置状の執行により釈放されたものであるけれども、右勾留更新決定は、同年八月二日、該決定謄本を被告人に送達したことにより、その効力を発生したものとみるべきであるから、原審において、前示のように、右鑑定留置の終了後において、新たな勾留状を発することなくして、前記勾留更新決定によつて延長された勾留期間に従い、被告人に対する勾留を継続執行したことは適法であるといわなければならない。してみれば、原審における右の勾留は、所論のように、憲法第三十四条にいわゆる正当な理由なくして拘禁した場合にあたるものとはいうことができないものであり、従つて、原判決には、この点について、所論のような法律に定める手続に反して被告人に刑罰を科した違法があるものという いわゆる正当な理由なくして拘禁した場合にあたるものとはいうことができないものであり、従つて、原判決には、この点について、所論のような法律に定める手続に反して被告人に刑罰を科した違法があるものということはできない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事大塚今比古判事山田要治判事中野次雄)

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