昭和51(行ツ)55 不動産取得税賦課決定取消

裁判年月日・裁判所
昭和53年4月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(行コ)12
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判決文本文1,128 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人久保井一匡、同家郷誠之の上告理由について不動産取得税は、いわゆる流通税に属し、不動産所有権の移転の事実自体に着目して課されるものであつて、不動産の取得者が取得する経済的利益に着目して課されるものではないから、地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」とは、所有権移転の形式により不動産を取得するすべての場合をいうものと解すべきであり、その取得により経済的な利益の増加をきたす場合に限られるものではない(最高裁昭和四三年(行ツ)第九〇号同四八年一一月一六日第二小法廷判決・民集二七巻一〇号一三三三頁、同四〇年(行ツ)第一二号同四五年一〇月二三日第二小法廷判決・裁判集民事一〇一号一六三頁参照)。共有は所有の一形態であるから、不動産の共有持分の取得も不動産の所有権の取得として右規定にいう「不動産の取得」にあたるというべきであり、共有物の分割は共有者相互間において共有物の各部分につきその有する持分の交換又は売買が行われることにほかならないのであるから(最高裁昭和四〇年(行ツ)第五三号同四二年八月二五日第二小法廷判決・民集二一巻七号一七二九頁参照)、共有不動産の分割により他の共有者の有していた持分を取得することも前記規定にいう「不動産の取得」にあたるものと解すべきである。以上述べたところと同旨の見解のもとに、上告人が共有物の分割により一審判決目録一の1ないし4、6の各不動産についての訴外Dの共有持分を取得したことをもつて前記規定にいう「不動産の取得」にあたるとした原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。- 1 -よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八 記規定にいう「不動産の取得」にあたるとした原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 一の1ないし4、6の各不動産についての訴外Dの共有持分を取得したことをもつて前記規定にいう「不動産の取得」にあたるとした原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。- 1 -よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八 記規定にいう「不動産の取得」にあたるとした原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。- 1 -よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官天野武一裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 2 -

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