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昭和31(オ)444 損害賠償請求

裁判所

昭和32年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京高等裁判所

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1,675 文字

主文 原判決中金七万七千七百三十三円及びこれに対する昭和二八年九月一一日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の請求に関する部分を除きその余を破棄する。第一審判決中前項の金員(遅延損害金を含む)を超えて金員の支払を命じた部分を取消す。前項の部分につき被上告人の請求を棄却する。本件その余の上告を棄却する。訴訟の総費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小原一雄の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。右上告理由第一点は、原審が適法にした事実認定を争うに帰着し、また同第二点は、原判決の確定した事実と相容れない事実を前提として判断遺脱を主張するものであつて、いずれも採用し得ない。右上告理由第三点について。被上告人は本訴において、上告人の不法行為により被上告人所有の戸棚二個飾戸一個窓硝子五枚その他の物件を破壊されたため直接間接蒙つた損害の賠償を求め、右戸棚を破壊されたことによる損害は内一個の価格金二千円他の一個の価格金一千円合計金三千円に、飾戸を破壊されたことによる損害はその価格金二千円に、また窓硝子を破壊されたことによる損害はその価格合計金三百五十円に、それぞれ相当する旨主張したものであることは、原判決引用にかかる第一審判決事実摘示記載のとおりである。しかるに、本件第一審判決は、前記戸棚破壊による損害は内一個の価格金二千円- 1 -他の一個の価格金一千二百円合計金三千二百円(被上告人の主張を超えること金二百円)に、飾戸破壊による損害はその価格金二千五百円(被上告人の主張を超えること金五百円)に、窓硝子破壊による損害はその価格合計金五百円(被上告人の主張を超えること金百五十円)に 張を超えること金二百円)に、飾戸破壊による損害はその価格金二千五百円(被上告人の主張を超えること金五百円)に、窓硝子破壊による損害はその価格合計金五百円(被上告人の主張を超えること金百五十円)に、それぞれ相当すると認定し、これら損害額とその他の物件の破壊によつて生じたものと認めた損害額との総計金七万八千五百八十三円及びこれに対する昭和二八年九月一一日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において被上告人の請求を認容しその余を棄却したものであり、原判決は第一審判決の右判断を正当として上告人の控訴を棄却したものであるから、いずれも被上告人の前記主張を超えて損害額を認定し上告人においてこれを賠償すべきものと判断した限度において法令の適用を誤つた違法があるものといわなければならない。 五百八十三円及びこれに対する昭和二八年九月一一日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において被上告人の請求を認容しその余を棄却したものであり、原判決は第一審判決の右判断を正当として上告人の控訴を棄却したものであるから、いずれも被上告人の前記主張を超えて損害額を認定し上告人においてこれを賠償すべきものと判断した限度において法令の適用を誤つた違法があるものといわなければならない。それ故、原判決は、被上告人の請求中金七万七千七百三十三円及びこれに対する昭和二八年九月一一日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の請求を超える部分につき、破棄を免れない。そうして、右破棄部分については、被上告人の主張を超えて認定された事実を除き原判決確定の事実にもとづき直ちに判決をすることができるから、第一審判決中右金員(遅延損害金を含む)を超えて金員の支払を命じた部分を取消し、この部分につき被上告人の請求を棄却すべきものである。第三点中その余の論旨は、原審の適法にした事実認定を争うに帰するものであつて、とることを得ない。よつて、民訴四〇八条一号、九六条、九二条但書に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介- 2 -裁判官小 第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介- 2 -裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 3 -

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