昭和50(あ)1861 暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年5月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60113.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人川端和治、同葉山水樹の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の 各判例はいずれも本件とは事案を異にして適切で

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文319 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人川端和治、同葉山水樹の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の各判例はいずれも本件とは事案を異にして適切でなく、同第二は、憲法三七条一項、八二条違反をいうが、所論の指摘する原判決及び一審判決の判断は、その判示することろに照らしても、原判決の結論に影響を及ぼすものでないことが明らかであり、同第三は、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のおり決定する。 昭和五一年五月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る