580 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人神谷健夫の上告理由第一点について。原審における被上告人本人尋問は、上告人出頭のもとで開かれた昭和三五年一一月一〇日の第一回口頭弁論期日において、被上告人代理人より申請され、裁判所は次回口頭弁論期日に取調べる旨告知したものであること記録上明白であるし、また右本人尋問の施行された昭和三六年三月一六日の第二回口頭弁論期日における上告人の不出頭が、已むことを得ざる事由に基くものであることを認めるに足る資料はない。従つて、右本人尋問の尋問事項書不送達につき今更これを責問することは許されないし、右本人尋問が反対尋問の機会を与えずに為されたものとも云えない。原審が右本人尋問の結果を事実認定の資料と為したことに違法はなく、論旨は採用できない。同第二点について。所論の点についての原審認定は挙示の証拠に照合して相当であつて、原審認定に所論の違法はなく、論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形が必要なテキストをお送りいただければ、すぐに対応いたします。
▼ クリックして全文を表示