【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件各抗告の趣意のうち、憲法四〇条、二九条三項及び一四条違反をいう点は、 非行事実が認められないことを理由として少年法
主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件各抗告の趣意のうち、憲法四〇条、二九条三項及び一四条違反をいう点は、非行事実が認められないことを理由として少年法二三条二項による保護処分に付さない旨の決定があった場合において、国が右決定を受けた者に対して身体の自由の拘束による補償をしなくても憲法の右各規定に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和三〇年(し)第一五号同三一年一二月二四日決定・刑集一〇巻一二号一六九二頁、昭和三七年(あ)第二一七六号同四〇年四月二八日判決・刑集一九巻三号二四〇頁)の趣旨に徴して明らかであるから(最高裁平成元年(し)第一二三号同三年三月二九日第三小法廷決定、刑集四五巻三号一五八頁参照)、所論は理由がなく、憲法のその余の規定の違反をいう点は、その実質はいずれも単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成四年七月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官橋元四郎平裁判官大堀誠一裁判官味村治裁判官小野幹雄裁判官三好達- 1 -
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