【DRY-RUN】主 文 本件控訴はこれを棄却する。 理 由 本件控訴趣意は弁護人赤井力也の差し出した末尾添付の控訴趣意書記載の通りで ある。 論旨は、住居とは少くとも人の居
主文 本件控訴はこれを棄却する。 理由 本件控訴趣意は弁護人赤井力也の差し出した末尾添付の控訴趣意書記載の通りである。 論旨は、住居とは少くとも人の居住を志向すること(食卓と寝台の設備あること)を必要とする。然るに本件店舗はAが初めから居住を志向しない場所であることは争のない事実であるから、被告人がAの本件店舖にはいつたことは住居侵入の所為としては違法性を欠き住居侵入罪を構成しない。 また被告人がAの商品を同人の店舗から其の住所に搬出したのは、被告人において自己の所有である右店舗の工事の都合上やむを得ざるに出た行為であり、個人的自由資本主義の経済組織と大工業的機械の発達した現時にあつては常に見られる現象であつて、結果において業務妨害となつても、その方法は威力を以てしたものということはできない。従つて刑法第二百三十四条の業務妨害罪を構成しない。然るに原判決は本件告人の所為を住居侵入罪及び業務妨害と認定して各その法条を適用したのは法の解釈を誤り擬律錯誤の違法があるという。 しかし人が自ら占居して商売を営む店舗は、たとい外に住宅を有し同店舖には食卓と寝台の設備なく寝泊り<要旨>しない場合であつても刑法第百三十条に所謂「人の住居」であることは同条の解釈上当然のことである。また</要旨>刑法第二百三十匹条の対象たる威力を用いて人の業務を妨害する行為の「威力を用いる」上は暴行脅迫、社会的経済的優越の力又は地位を利用して人の自由な意思を抑圧する勢力を示すことで、店舗を明渡させるために実力を以て内部の商品を運び出すが如き行為がそのうちに包含されることは勿論である。原判示函館市a町b番地の四所在のAの店舗は、同人が昭和二十一年十月頃からBより転借し尓来文房具、簿記帳、紙類等の販売を営んで来ていた場所である すが如き行為がそのうちに包含されることは勿論である。原判示函館市a町b番地の四所在のAの店舗は、同人が昭和二十一年十月頃からBより転借し尓来文房具、簿記帳、紙類等の販売を営んで来ていた場所であることは原判決の示した原審公判調書における被告人の供述記載検察官作成のAの供述調書により明かであつて、右は刑法第百三十条の住居というに該り、被告人は昭和二十五年四月頃Aの営業中なる原判示店舖を階下の一部とする家屋の所有権を取得するに及び、自らその場所で菓子製造販売の業を営むことを企図し、同年七月頃からBを通じてAに対し右店舖の明渡方を要求していたが、Aがその明渡を為し兼ねているうち、被告人は同年九月十六日朝四時頃から六時頃にかけて、Aに無断で実力を以て右店舖内からその商品の全部と陳列棚、ウインドウ、机等一切の備品を小型自動車四台で函館市内c町のAの居宅に搬出した事実は原判決の示した右証拠及び検察官作成のC供述調書を綜合して認められ、その所為は刑法第二百三十四条の威力を用いてAの業務を妨害したことに該り、原判決がその挙示する前記証拠によつて原判示事実を認定し原判示摘示の法条を適用したことは正当であつて、原判決に何等法の解釈適用を誤つた違法がない。 論旨は理由がない。 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条によりこれを棄却し主文の通り判決する。 (裁判長判事原和雄判事小坂長四郎判事東徹)
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