昭和53(オ)436 不当利得返還並びに損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和53年12月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)918
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岸副儀平太の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、

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判決文本文692 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人岸副儀平太の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいて、民訴法一九八条二項に基づく原状回復義務及び損害賠償義務は民法五〇九条にいう「不法行為ニ因リテ生シタ」債務にあたらず、また、右原状回復及び損害賠償が別訴で請求された場合、その債務者は、前訴の請求債権と請求の基礎を同じくする債権を自働債権とするときであつても、相殺をもつて債権者に対抗することができるとの趣旨の見解のもとに、被上告人の相殺の抗弁は理由があるとして上告人らの請求を一部棄却した原審の判断は、正当として是認することができる。原審の右認定判断が確定判決の既判力に違反する旨の主張は、すべて独自の見解に立つ議論であつて、採用することができない。所論のうち本案の裁判に関する論旨は、すべて理由がない。 所論のうち訴訟費用の裁判の違法をいう部分は、本案の裁判に対する上告が理由のないときは、訴訟費用の裁判に対する不服の申立は許されないから(最高裁昭和二七年(オ)第七三四号同二九年一月二八日第一小法廷判決・民集八巻一号三〇八頁)、本案の裁判に関する論旨が理由のない以上、上告適法の理由にあたらない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光- 1 -裁判官藤崎萬里裁判官戸田 裁判官団藤重光- 1 -裁判官藤崎萬里裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 2 -

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