昭和50(オ)334 確定判決不当取得の確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)535
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判決文本文380 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人中島與市の上告理由について原審が上告人(控訴人)に送達した控訴状の印紙増貼補正命令正本に所論の瑕疵があつたとしても、本件記録によると、上告人は右補正命令に従つて印紙を増貼し、原審は上告人の控訴を適法なものとして、その本案につき審理、判決したのであるから、右瑕疵は治癒されたのであつて、右瑕疵のため原判決が違法となるものではない。また、事件の配填についての所論も原判決の違法事由とならない。その他原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張も失当である。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -

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