昭和31(オ)199 居室明渡並びに寺院退去請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点(一)について。  原審は、Dが、上告人を後任住職として

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判決文本文959 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人の上告理由第一点(一)について。 原審は、Dが、上告人を後任住職としてE寺派本山へ登録しておくことを約束したが、原判示のような事情により、その登録申請書を提出するに至らなかつた事実を認定しているのである。そして、原審が「登録前……」「その登録に先だつて……」と判示したのは、「現実に右登録が完了する前」という趣旨であつて、右判示に違法は認められない。所論は、原判文を正解しないで原判決を攻撃するもので採用できない。 同第一点(二)、(四)、(五)および第二点(四)について。 所論は、結局、原審の採量に属する証拠申出の採否、または原審が適法になした証拠の取捨判断、事実の認定を争い、かつそれを前提として原判決を攻撃するもので、採用できない。 同第二点(一)について。 所論Dの陳述は、本人尋問の際における供述であつて、訴訟法上の自白でないから、所論は、前提を欠き採ることを得ない。 同第一点(三)および第二点(二)(三)について。 原審認定の事実関係の下においては、Dと上告人とは、もはや所論の如き師弟関係を継続することが不可能な状態にあることは明白である。そして、原審認定の事実関係の下においては、たとえ所論地代金請求及びかやの売却について、上告人の態度に不当はなかつたにしても、右師弟関係は、Dのなした解消の通告により終了に帰したものというべきであり、結局、所論は採用に由なきものである。 - 1 -同第三点について。 所論は違憲をいうが、結局、その実質は単に民法等の法令の解釈適用を争うか、または原審の認定判示に即しない事実を前提とするもので、適法な違憲の主張に当らない。そして原判決には、民法一条その他所論の如き法令 は違憲をいうが、結局、その実質は単に民法等の法令の解釈適用を争うか、または原審の認定判示に即しない事実を前提とするもので、適法な違憲の主張に当らない。そして原判決には、民法一条その他所論の如き法令に違背するかどは認められない。それ故、所論は採ることを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -

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