昭和27(あ)5202 偽証教唆

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小野喜作の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張に帰し(なお控訴

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判決文本文257 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小野喜作の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張に帰し(なお控訴趣意の援用は、許されないことは当裁判所屡次の判例である。)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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