【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 論旨は原審が適法にした事実の認定を非難するに帰し適法な上告の理由とならな い
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由論旨は原審が適法にした事実の認定を非難するに帰し適法な上告の理由とならない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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