【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 本件を鳥取地方裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人秋山泰雄、同尾崎純理、同吉田健の上告理由について
主 文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 本件を鳥取地方裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人秋山泰雄、同尾崎純理、同吉田健の上告理由について 一 記録によれば、本件訴訟の経過は、次のとおりである。 米子鉄道郵便局に勤務する郵政事務官であつた上告人は、昭和五一年五月八日 付けで、被上告人から停職六月とする旨の懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。) を受け、国家公務員法(以下「国公法」という。)九〇条一項に基づき人事院に審 査請求をしたところ、人事院は、昭和五六年一月一四日付けで、本件懲戒処分を六 月間俸給月額一〇分の一の減給処分に修正する旨の判定(以下「本件修正裁決」と いう。)をした。しかし、上告人は、なおも処分事由の不存在を主張し、被上告人 を相手に、本件修正裁決による修正後の本件懲戒処分の取消しを求める旨の本件訴 えを提起した。これに対し、原審は、懲戒停職の処分に対し人事院より懲戒減給の 処分に修正する旨の裁決があつた場合には、右裁決によつて原処分は一体として消 滅したものと解され、本件修正裁決により本件懲戒処分は一体として消滅したから、 同処分の取消しを求める本件訴えは訴えの利益を欠き不適法である旨判示し、本件 訴えを却下した第一審判決を支持し、上告人の控訴を棄却した。 二 論旨は、要するに、原判決には行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。) 一〇条二項及び一一条の解釈を誤つた違法がある、というのである。 三 国公法によれば、職員は、懲戒処分等同法八九条一項所定の処分を受けたと きは、人事院に対して行政不服審査法による不服申立をすることができ(九〇条)、 人事院が右不服申立を受理したときは、人事院又はその定める機関においてその事 案を調査し(九一条)、その調査の結果、処分を行うべき事由のあることが 政不服審査法による不服申立をすることができ(九〇条)、 人事院が右不服申立を受理したときは、人事院又はその定める機関においてその事 案を調査し(九一条)、その調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明し - 1 - たときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければなら ず(九二条一項)、また、右調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のない ことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消し、職員としての権利を回復 するために必要で、かつ適切な処置をし、及びその職員がその処分によつて受けた 不当な処置を是正しなければならないものとされている(九二条二項)。 右のような規定をみると、国公法は、懲戒処分等同法八九条一項所定の処分に 対する不服申立の審査については、処分権者が職員に一定の処分事由が存在すると して処分権限を発動したことの適法性及び妥当性の審査と、当該処分事由に基づき 職員に対しいかなる法律効果を伴う処分を課するかという処分の種類及び量定の選 択、決定に関する適法性及び妥当性の審査とを分けて考え、当該処分につき処分権 限を発動すべき事由が存在すると認める場合には、処分権者の処分権限発動の意思 決定そのものについてはこれを承認したうえ、処分権者が選択、決定した処分の種 類及び量定の面について、その適法性及び妥当性を判断し、人事院の裁量により右 の点に関する処分権者の意思決定の内容に変更を加えることができるものとし、こ れを処分の「修正」という用語で表現しているものと解するのが相当である。 そうすると、懲戒処分につき人事院の修正裁決があつた場合に、それにより懲 戒権者の行つた懲戒処分(以下「原処分」という。)が一体として取り消されて消 滅し、人事院において新たな内容の懲戒処分をしたものと解するのは相当でなく、 修正裁決は、原処分を行つ た場合に、それにより懲 戒権者の行つた懲戒処分(以下「原処分」という。)が一体として取り消されて消 滅し、人事院において新たな内容の懲戒処分をしたものと解するのは相当でなく、 修正裁決は、原処分を行つた懲戒権者の懲戒権の発動に関する意思決定を承認し、 これに基づく原処分の存在を前提としたうえで、原処分の法律効果の内容を一定の 限度のものに変更する効果を生ぜしめるにすぎないものであり、これにより、原処 分は、当初から修正裁決による修正どおりの法律効果を伴う懲戒処分として存在し ていたものとみなされることになるものと解すべきである。 四 してみると、本件修正裁決により、本件懲戒処分は、処分の種類及び量定の - 2 - 面において停職六月の処分から減給六月間俸給月額一〇分の一の処分に軽減された ものの、被上告人の懲戒権の発動に基づく懲戒処分としてなお存在するものである から、被処分者たる上告人は、処分事由の不存在等本件懲戒処分の違法を理由とし てその取消しを求める訴えの利益を失わないものといわなければならない。 以上と異なり、本件修正裁決によつて本件懲戒処分は一体として消滅したもの であるとの理由により、本件訴えを不適法として却下すべきものとした第一審判決 及び原判決には、国公法九二条一項の解釈を誤り、ひいて行訴法一〇条二項の解釈 適用を誤つた違法があるといわなければならず、原判決の右の違法が判決の結論に 影響を及ぼすことは明らかである。右の趣旨をいう論旨は理由があり、原判決は破 棄を免れず、第一審判決も取消しを免れない。 よつて、行訴法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八八条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 条、三八八条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 長 島 敦 - 3 -
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