昭和43(う)482 売春防止法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和44年1月29日 福岡高等裁判所
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判決文本文2,042 文字)

主文 本件控訴を棄却する。理由 本件控訴の趣意は、弁護人高良一男提出の控訴趣意書記載のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断はつぎに示すとおりである。一、 弁護人の控訴趣意第一点について所論は原判示各売春婦はその自由意思により選定した住所を別に有していて、その発意により売春を企てて原判示各客待ち場所に通つていたもので、無断欠勤により制裁を受けたこともなく、中途無断外出をあえてしなかつたのも専ら稼ぎの多きを望んだ同女ら自身の事情によるものであり、しかもその部屋代は同女らにおいて各自醵出しており、売春の場所の指定についても被告人やいわゆるポン引きの介入は全くなく、いわゆる身代の四割を自己の利得としていたのに、原判決がこれに目を蔽い本件を売春防止法第一二条に該当すると認定処断したのは、事実を誤認し法律の適用を誤つたにほかならないというのである。しかし原判決の挙示引用にかかる証拠によれば、原判示事実はすべてこれを認めるに十分であり、ことに本件売春の業態は、被告人が雇い入れたポン引きをして被告人の指定した福岡市内の一定の場所(立て場という)でタクシー運転手が遊客を勧誘してくるのを待ち受けさせ、車中これと身代等のとりきめをした後売春婦の待機する被告人指定の原判示場所(集会所あるいは帳場ともいう)付近まで誘導した上売春婦をそこから同行して顔見せをすませ、遊客あるいは売春婦の指示する旅館等に送り届けて売春をさせるという、いわゆる立て場売<要旨>春、通い売春といら仕組みになつており、売春婦をして一定の時間帯被告人指定の集会所に右ポン引きの呼出</要旨>しがあればいつでも遊客の求めに応じうるよう待機させておくことは、必須不可欠の要件をなしていたこと、そのため被告人は原判示各集会所を設定するにあた 間帯被告人指定の集会所に右ポン引きの呼出</要旨>しがあればいつでも遊客の求めに応じうるよう待機させておくことは、必須不可欠の要件をなしていたこと、そのため被告人は原判示各集会所を設定するにあたり時にその物色を売春婦に依頼し、その賃借名義を売春婦あるいはポン引きの名義をもつてし、その賃借料等に売春婦の醵出金を充てたこともあるが、それらは取締りへの警戒、出費の軽減を意図した便法たるにとどまり、集会所の最終決定権はひとりこれを掌握し、売春婦において勝手に移動変更することを許さなかつたこと、そして売春婦として使つてくれとの申出を受けた際も毎日午後八時から翌日午前三時までの長時間指定集会所に待機することを雇い入れの条件として徹底確約させ、無断欠勤に対しては罰金の制裁のあることを告知し、遅刻あるいは中途無断外出をした場合は、ポン引きによる呼び出しの順番が後順位となることを周知させ、遊客との紛議をさけるため必らず一回は売淫を行ないそのあと集会所に帰来し次の客を待つよう申し渡し、かくて原判示各売春婦をして原判示各長期間にわたり原判示各集会所に出勤待機させて売春させたこと、なお身代はあげてポン引きにおいて遊客よりこれを受けて被告人の責に帰せしめた後、被告人自からあるいはポン引きをして所定配分率にしたがい各売春婦に分配したことが認められるので、売春防止法第一二条の趣意に鑑み被告人の所為はまさしく同条の要件を充足するものというべく、原判示売春婦においてたまたま他に寝食起臥の場所を有していたとしても、それは本罪の成否に毫も消長を来たすものではない。 機させて売春させたこと、なお身代はあげてポン引きにおいて遊客よりこれを受けて被告人の責に帰せしめた後、被告人自からあるいはポン引きをして所定配分率にしたがい各売春婦に分配したことが認められるので、売春防止法第一二条の趣意に鑑み被告人の所為はまさしく同条の要件を充足するものというべく、原判示売春婦においてたまたま他に寝食起臥の場所を有していたとしても、それは本罪の成否に毫も消長を来たすものではない。記録ならびに証拠を精査しても原判決に所論のよらな事実誤認、法律適用の誤は認められないので、論旨は理由がない。一、 弁護人の控訴趣意第二点について所論は被告人の現況にてらすと原判決の量刑は重きにすぎて不当で を精査しても原判決に所論のよらな事実誤認、法律適用の誤は認められないので、論旨は理由がない。一、 弁護人の控訴趣意第二点について所論は被告人の現況にてらすと原判決の量刑は重きにすぎて不当であるというのであるが、記録ならびに証拠に現われている本件犯罪の全態様ことに売春婦の数、管理売春の期間、被告人の利得額、その他被告人の年令素行、経歴前科関係等諸般の情状にてらせば、所論の事情を十分参酌考量しても原判決の科刑は相当であり、所論のように酷に失するものとは認められない。論旨もまた理由がない。よつて刑事訴訟法第三九六条により本件控訴を棄却することとし主文のとおり判決する。(裁判長裁判官岩崎光次裁判官渕上寿裁判官伊東正七郎)

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