昭和25(う)893 殺人被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月7日 福岡高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人坪池隆の控訴趣意は、末尾添附の書面に記載の通りである。  之に対し当裁判所は次の様に判断する。  第一点について。

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判決文本文1,324 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人坪池隆の控訴趣意は、末尾添附の書面に記載の通りである。 之に対し当裁判所は次の様に判断する。 第一点について。 記録につき調査するのに、原審か証拠として挙示する司法警察員作成にかゝをABの各第一回供述調書中同人等の供述記載を彼此考え合せると、被告人が本件犯行当夜焼酎を飲み始めたのは午後六時半頃のことであり、本件犯行を為したのは午後十二時過頃のことであつて、この間約六時間近くを経過しているものと認められる情況にあり、尚原審第一回公判調書中被告人の供述記載によれば、被告人が右約六時間近くの間に飲んだ焼酎の量は約六合位と認められるところ、同供述記載並びに検察官事務取扱副検事作成にかゝる被告人の第一回供述調書中同人の供述記載によれば、被告人は平素焼酎二三合位を嗜み本件犯行より数年前の軍人時代には酒一升位を嗜んでいたことが明らかである。而して上記本件犯行当夜被告人が撮取した焼酎の量右撮取に要した時間被告人の平素の酒量、及び司法警察員作成にかかる被告人の自首調書中同人の供述記載の内容に徴し認め得べき被告人が本件犯行前後の模様をその直後において比較的詳細に記憶していた事実等を綜合すれば、司法警察員作成にかかる被告人の供述調書中同人の供述として「自分は普通より醉つてはいたか意識のない様にはなつていなかつた」と記載されている通り、被告人が本件犯行当時心身喪失の状態に在つたものとは認め難いから、右第一点の論旨は理由がない。 第二点について。 <要旨>記録につき調査するのに、司法警察員作成にかゝる被告人の供述調書中同人の供述記載により明らかな通り、</要旨>被告人が被害者の胸部に対しその胸部たることを認識し乍ら竹細工用小刀を以て突刺した事実自体に徴し、原判示の如く被 司法警察員作成にかゝる被告人の供述調書中同人の供述記載により明らかな通り、</要旨>被告人が被害者の胸部に対しその胸部たることを認識し乍ら竹細工用小刀を以て突刺した事実自体に徴し、原判示の如く被告人に殺意があつたことを認定し得るのであつて、原審第二回公判調書中証人Cの供述記載に照しても右供述調書記載の供述は任意に為されたものと認められ右供述記載を以て所論の如く架空の作文とは認め難く、その他所論の様な事情を考慮に容れても必ずしも右殺意を否定するに足りないから原判決にはこの点に関し事実の誤認乃至法令の適用を誤つた違法はなく、右第二点の論旨も亦理由がない。 第三点について。 既に第二点に関し説示した通り被告人の本件犯行につき殺意を認定することができる以上、傷害の意思の有無に関し原判決を非議する本論旨はこれを採用するに足らない。 第四点について。 記録につき諸般の事情を考慮するのに、原判決が本件殺人罪につき被告人を懲役四年に処したのは洵に止むを得ない所であつて右量刑を以て不当なものと認め難いから、右第四点の論旨も亦理由がない。 以上の如く、本件控訴趣意は何れもその理由がないから、刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴はこれを棄却すべきものである。仍て主文の様に判決する。 (裁判長判事谷本寛判事竹下利之右衛門判事吉田信孝)

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