昭和24(れ)63 傷害、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年6月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人村沢義二郎の上告趣旨は末尾添附別紙の記載の通りである。  しかし刑の執行猶予を言渡すか否かは実験則に反しない限り原

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判決文本文269 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人村沢義二郎の上告趣旨は末尾添附別紙の記載の通りである。 しかし刑の執行猶予を言渡すか否かは実験則に反しない限り原審の自由裁量の範囲内に属する本件において原審が其言渡をしなかつたことが実験則に反するとはいえないから論旨は上告の理由とならない。 よつて上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年六月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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