【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、刑訴法四一九条が憲法三二条に違反するという点は、裁判 所書記官の行う書類の送達手続について、独立して
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告趣意のうち、刑訴法四一九条が憲法三二条に違反するという点は、裁判所書記官の行う書類の送達手続について、独立して不服申立を認めるか否かは、もつぱら立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は、すべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年九月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -
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