昭和54(し)89 付審判請求事件についてした上訴権回復請求棄却決定に対する異議の申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年9月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告趣意のうち、刑訴法四一九条が憲法三二条に違反するという点は、裁判 所書記官の行う書類の送達手続について、独立して

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判決文本文431 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告趣意のうち、刑訴法四一九条が憲法三二条に違反するという点は、裁判 所書記官の行う書類の送達手続について、独立して不服申立を認めるか否かは、も つぱら立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、 その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は、すべて単なる法令違反の主張であつ て、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五四年九月一二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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