【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、刑訴法四一九条が憲法三二条に違反するという点は、裁判 所書記官の行う書類の送達手続について、独立して
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、刑訴法四一九条が憲法三二条に違反するという点は、裁判 所書記官の行う書類の送達手続について、独立して不服申立を認めるか否かは、も つぱら立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、 その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は、すべて単なる法令違反の主張であつ て、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五四年九月一二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 戸 田 弘 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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