平成14(わ)379 殺人被告事件

裁判年月日・裁判所
平成15年5月28日 千葉地方裁判所
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判決文本文4,839 文字)

平成15年5月28日宣告平成14年(わ)第379号殺人被告事件 主文 被告人を懲役11年に処する。 未決勾留日数中320日をその刑に算入する。 理由 (犯行に至る経緯)被告人は,平成11年3月に大学を卒業した後,しばらく就職できずにいたところ,叔父の紹介により,平成13年11月19日,同人の勤務先会社の取引先であり,かつ被告人の父と高等学校の同級生であったAが理事長を務める社会福祉法人Bにパソコンを扱える事務員として就職し,以後,千葉市a区b町c番地d所在の軽費老人ホーム「B」(以下,単に「B」という。)で勤務するようになった。 ところが,被告人は,当初は黙々とパソコンに向かって前向きの姿勢で勤務していたものの,間もなく,Aがコンピュータの知識に乏しく,パソコンを使った事務に関し,被告人に対し毎日のようにあいまいなあるいは実行不可能な内容の指示をするとしてAに対し強い不満を抱くようになり,そのほかにも,同人が,入所者の居室のストーブが老朽化により故障したため買い換えた方がよい旨職員から進言を受けたにもかかわらず,修理すれば足りると言ってこれを聞き入れようとせず,職員が入所者を引率して買い物に行った際入所者が万引きをしたことから,その防止策について職員から相談を受けたにもかかわらず,何ら対処しようとせず,宿直勤務中に入所者の具合が悪くなった場合の対応に関するマニュアルを作成することなく,宿直勤務者にその際の判断を委ねるとともに,宿直勤務者を複数人に増員しようともせず,千葉市からの助成金を不正に取得するため,施設の入所人員を水増しした報告書を市に提出するように職員に指示し,その一方で,勤務時間中に外出し,飲酒して夕方戻ることが度々あった に増員しようともせず,千葉市からの助成金を不正に取得するため,施設の入所人員を水増しした報告書を市に提出するように職員に指示し,その一方で,勤務時間中に外出し,飲酒して夕方戻ることが度々あったなどとして,Aを職員や入所者に対する思いやりを欠いた身勝手な人間であると思い込み,Aに対する不信感や憎悪の念を急速に強め,平成14年1月15日ころにはもはや同人の下では働きたくないと思う一方,ようやく被告人が就職できて喜んでいる両親の手前,2か月もたたないうちに辞めるわけにはいかないと思い悩み,いっそAが死んでくれたらと思うこともあった。 そのような折,同月19日ころ,Aから料理屋まで自動車で送迎させられたことから,私用で職員を使ったとしてAの考えに強い憤りを覚え,さらに,同月20日午前1時過ぎころBでぼやが発生したため自宅から呼び出された際,Aが,職員らが奔走しているのに十分な指示をしないまま早々に帰宅したとして,Aが職員や入所者のことを考えずに無責任な対応をしていると感じて憤激し,遂には,自分がBを辞めるかAを殺害するか,そのいずれかしかないと考えるに至り,同月24日ころから,確実にAを殺害でき,しかも犯人が被告人であることが発覚しない方法はないかなどと殺害方法等について考えを巡らすうち,Aが宿直勤務の際,宿直室で飲酒して一人で眠っているところを襲い,包丁で頸部を突き刺して殺害した上,犯跡隠ぺいとアリバイ作りのため,時限発火装置を使用して死体を焼きすればよいと確信し,犯行に使用する柳刃包丁,指紋を残さないようにするための手袋,時限発火装置に使用するろうそくやタッパーウェア等を購入した上,同月29日ころ,Aの宿直予定日であり,その日の夕方から友人とゲームセンターで遊ぶ約束をしていたことからアリバイの立証が可能である同年 限発火装置に使用するろうそくやタッパーウェア等を購入した上,同月29日ころ,Aの宿直予定日であり,その日の夕方から友人とゲームセンターで遊ぶ約束をしていたことからアリバイの立証が可能である同年2月2日の夜にAの殺害を実行しようと決意した。 そして,被告人は,同月2日夕方から,上記友人とゲームセンターで遊興し,レストランで食事をした後,同日午後8時ころ,友人と別れて自己の乗用車でBに向かい,その付近で同車を停止させ,Bの宿直室の明かりが消えており,Aが既に就寝中であることを確認した上,柳刃包丁を携帯して,同日午後9時30分ころ,同宿直室に入った。 (罪となるべき事実)被告人は,自己の勤務する社会福祉法人Bの理事長であるA(当時66歳)がコンピュータの知識に乏しく,被告人の主たる職務であるパソコンを使った事務に関し,被告人に対し,毎日のようにあいまいなあるいは実行不可能な内容の指示をするとしてAに強い不満を抱くとともに,同人の職員や入所者に対する対応等が思いやりを欠いた身勝手で無責任なものであると思い込み,Aに対し不信感や憎悪の念を募らせた挙げ句,同人を殺害しようと企て,平成14年2月2日午後9時30分ころ,千葉市a区b町c番地d所在の軽費老人ホーム「B」宿直室において,就寝中の同人に対し,所携の柳刃包丁で,その頸部,頭部等を多数回突き刺し,よって,そのころ,同所において,同人を頸部刺創により失血死させて殺害したものである。 (証拠の標目)省略(法令の適用)省略(量刑の理由)本件は,軽費老人ホームに勤務していた被告人が,その経営母体である社会福祉法人の理事長(当時66歳の男性。以下「被害者」という。)を殺害したという事案である。 被告人は,判示の経緯により,自己の主たる職務であるパソコンを使った事務に 告人が,その経営母体である社会福祉法人の理事長(当時66歳の男性。以下「被害者」という。)を殺害したという事案である。 被告人は,判示の経緯により,自己の主たる職務であるパソコンを使った事務に関し,コンピュータの知識に乏しい被害者が被告人に対し毎日のようにあいまいなあるいは実行不可能な指示をするとして被害者に強い不満を抱くとともに,同人の職員や入所者に対する対応等が職員や入所者に対する思いやりを欠いた身勝手で無責任なものであると思い込み,被害者に対する不信感や憎悪の念を募らせた挙げ句,周囲の者に悩みを相談することもなく,自分が仕事を辞めるか被害者を殺害するか二つに一つしかないという考えに陥り,両親の手前仕事を辞めるわけにはいかないと考えて本件犯行を敢行したものであるところ,被害者はいわゆるワンマン経営者であり,職員がときに被害者に対する不満を漏らすことはあったものの,高等学校の同級生の子である被告人に対しては気遣いながら接していた上,熱意を持って上記老人ホームの経営に携わっていたもので,被害者を尊敬していた職員がいることに照らしても,被害者の職員や入所者に対する対応等が老人ホームの経営者としての適格性を欠くようなものであったなどとは到底いえず,まして,それが被害者の殺害に結び付くほどのものであったといえないことは明白である。パソコンを使った事務に関する指示の件については,果たして被告人においてコンピュータの知識に乏しい被害者に十分な説明をしたかどうか疑問があり,被告人が被害者に対する不満を持ったその余の件は,主として,立場の違い,人生経験の違い等による一般的な考え方の相違に基づくものと思われる上,被告人は,人の生命と両親への気遣いを天秤に掛け,後者を優先させるというおよそ常識とはかけ離れた選択をしたのであって, の違い,人生経験の違い等による一般的な考え方の相違に基づくものと思われる上,被告人は,人の生命と両親への気遣いを天秤に掛け,後者を優先させるというおよそ常識とはかけ離れた選択をしたのであって,本件は,問題場面に直面したときに責任を他人に押し付けて自らその解決に努力しようとせず,感受性や共感性あるいは社会性に乏しい上,思考の柔軟性を欠くなどといった被告人の性格特性や思考傾向,更にはその社会経験の乏しさが色濃く反映した誠に独善的かつ短絡的な犯行であり,その動機に酌量の余地は全くない。 また,被告人は,本件犯行を企図した後,殺害場所や殺害方法のほか,犯跡隠ぺい手段,アリバイ等についても事前に検討した上,友人と遊びに行く約束がありアリバイを主張しやすい上,被害者の宿直予定日でもある本件犯行日に,被害者が一人で就寝中に包丁で刺殺し,時限発火装置により犯行現場に放火して犯跡を隠ぺいすることとし,あらかじめ殺害に使用する柳刃包丁,指紋を残さないようにするための手袋,時限発火装置に使用するろうそくやタッパーウェア等を購入して本件犯行に及んだもので,計画内容にやや現実感に乏しい面はあるものの,被告人なりに細かく計画した上で敢行しており,その意味で本件は周到に計画された犯行であるということができる。しかも,犯行当夜は,そのような重大な犯罪をまさに実行しようとしていることなど全く表情や態度に出すことなく,夕刻から友人とゲームセンターで遊興し,食事を共にした後犯行現場に向かうなど,平然と計画を遂行しており,そこにも被告人の感受性や共感性の乏しさがうかがわれる。 犯行態様は,被害者が寝入ったのを確認した上,鋭利な柳刃包丁を携帯して宿直室に至り,就寝中で無防備な被害者の頸部を同包丁で一気に突き刺し,さらに,起き上がった被害者の頸部,頭部 うかがわれる。 犯行態様は,被害者が寝入ったのを確認した上,鋭利な柳刃包丁を携帯して宿直室に至り,就寝中で無防備な被害者の頸部を同包丁で一気に突き刺し,さらに,起き上がった被害者の頸部,頭部,顔面及び背部を被害者が身動きしなくなるまで多数回にわたって突き刺すなどして,その場で失血死させたというもので,被害者の負った刺切創等は上記部位に大小二十数個に及ぶなど,本件犯行は,誠に凶悪なものであり,被害者の尊い一命を奪った結果が極めて重大であることはいうまでもない。 加えて,被告人は,被害者を殺害した後,結果的には発火せず失敗したものの,当初の計画に従って,灯油やろうそくを使用した時限発火装置を作って設置した上,犯行に供した用具を殊更に別々の場所に投棄するなどといった犯跡隠ぺい工作に及び,さらに,犯行の際包丁で右手小指に負った傷について帰宅後家族に対し自動車のドアに挟んだ旨弁解し,その不自然さを叔父に追及されるや,外国人風の男数名に脅されて被害者を殺害する手引きをし,その際包丁を握らされてけがをした旨虚構の説明をするなど,犯行後の情状も極めて悪質である。 被害者は,66歳と高齢ではあったものの,本件老人ホームのほかにも複数の社会福祉施設を手掛け,今後も事業を拡大させる計画をするなど充実した活動を続けていた上,平成14年3月には建築家としての研究成果が認められて工学博士の学位を授与されることとなっていた矢先に,突如高等学校の同級生の子として気を遣っていた被告人に惨殺されたもので,その無念さは筆舌に尽くし難く,被害者の妻ら遺族の深い心痛と悲嘆の念は察するに余りあり,被告人に対して極刑を望む遺族の心情は十分理解できる。 以上の諸点にかんがみると,被告人の刑事責任は誠に重大である。 そうすると,被告人が反省・悔悟していること 心痛と悲嘆の念は察するに余りあり,被告人に対して極刑を望む遺族の心情は十分理解できる。 以上の諸点にかんがみると,被告人の刑事責任は誠に重大である。 そうすると,被告人が反省・悔悟していること,前科前歴がなく,若年であること,被告人の父が被害者の遺族に対し見舞金として300万円を支払ったことなど被告人のため酌むべき諸情状を十分考慮しても,被告人に対し主文掲記の刑を科すのはやむを得ない。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑懲役15年)平成15年5月28日千葉地方裁判所刑事第1部裁判長裁判官金谷暁裁判官土屋靖之裁判官齊藤貴一

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