平成24年7月18日判決言渡 平成24年(ネ)第10012号特許権侵害差止等請求控訴事件(原審東京地方裁判所平成22年(ワ)第43749号) 口頭弁論終結日平成24年5月14日判決 控訴人(原告) テクノス株式会社 訴訟代理人弁護士 大場正成 補佐人弁理士 松永宣行 被控訴人(被告) 三伸機材株式会社 上記4名訴訟代理人弁護士 三縄隆 補佐人弁理士 高橋詔男 山崎哲男 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 控訴人は,原判決取消しとともに,被控訴人らに対し,原判決の請求欄に記載のとおりの差止め等と金銭給付を命じる判決を求めた。 第2 事案の概要 1 控訴人は,発明の名称を「鉄骨柱の転 趣旨控訴人は,原判決取消しとともに,被控訴人らに対し,原判決の請求欄に記載のとおりの差止め等と金銭給付を命じる判決を求めた。 第2 事案の概要 1 控訴人は,発明の名称を「鉄骨柱の転倒防止方法,ずれ修正方法及び固定ジグ」とする本件特許第3375886号の特許権権者であるが,原判決別紙物件目録(1)記載の被告製品1(柱建入れ治具)が本件特許権の請求項4の発明(本件特許発明4)の技術的範囲に属し,その製造,貸与は請求項4の特許権を侵害するとし,同目録(2)記載の被告製品2(エレクションピース)の製造,販売は本件特許権の請求項1の発明(本件特許発明1)の間接侵害に該当するとして,控訴の趣旨のとおりの差止め等と損害賠償を求めたが,原判決は請求を棄却した。 2 本件特許発明1は方法の発明であり,本件特許発明4は物の発明であるが,これら特許発明と控訴人の請求,そして原判決の認定判断の対応は次のとおりである。 ① 控訴人は,被告製品1が請求項4に係る本件特許発明4の構成要件を充足すると主張したが(争点1),原判決はこれを否定した。 ② 控訴人は,被告製品1,2を使用した鉄骨柱の転倒防止方法が,本件特許発明1の構成要件を充足すると主張したが(争点2),原判決はこれを否定した。 ③ 控訴人は,被告製品1,2を使用した鉄骨柱の転倒防止方法が,本件特許発- 3 -明1の均等に属すると主張したが(争点3),原判決は,構成要件を充足しない部分につき意識的除外がされたと認定し,均等侵害を否定した。 ④ 控訴人は,被告製品2は本件特許発明1の方法の使用に用いられるなどとして,本件特許発明1の間接侵害(特許法101条4号,5号)に該当すると主張したが(争点4),上記②の判断を前提にして,これを否定した。 3 本件の前提となる事実及び争 法の使用に用いられるなどとして,本件特許発明1の間接侵害(特許法101条4号,5号)に該当すると主張したが(争点4),上記②の判断を前提にして,これを否定した。 3 本件の前提となる事実及び争点は,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2,3記載のとおりである。 そのうち,本件特許発明1及び4の構成要件の分説は,次のとおりである。 (1) 本件特許発明1A① 複数のエレクションピースを周方向に間隔をおいて上方の端部に有する既設の鉄骨柱に,前記エレクションピースに対応する複数のエレクションピースを下方の端部に有する新設の鉄骨柱を接合すべきとき,A② 前記既設の鉄骨柱の上側に降ろした前記新設の鉄骨柱の転倒を防止する方法であって,B① 前記既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットと,前記新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットとを有し,前記第1のスリットの水平方向の幅が前記第2のスリットの水平方向の幅より大きい環状の固定ジグであってB② 2本のボルトを前記第1のスリットの両側に該第1のスリットに対して水平方向に進退可能に取り付けB③ かつ1本のボルトを前記第1のスリットの下側に該第1のスリットに対して上下方向に進退可能に取り付け,B④ また2本のボルトを前記第2のスリットの片側に該第2のスリットに対して水平方向に進退可能に取り付けた固定ジグを,C① 前記第1のスリットに前記既設の鉄骨柱のエレクションピースを差し込むと共に,C② 前記第2のスリットに前記新設の鉄骨柱のエレクションピースを差し込んで所- 4 -定位置に配置すること,D① その後,前記第1のスリットに対して進退可能である前記ボルトのねじ込みにより前記固定ジグと前記既設の鉄骨柱の前記エレクションピース ョンピースを差し込んで所- 4 -定位置に配置すること,D① その後,前記第1のスリットに対して進退可能である前記ボルトのねじ込みにより前記固定ジグと前記既設の鉄骨柱の前記エレクションピースとを連結すると共に,D② 前記第2のスリットに対して進退可能である前記ボルトのねじ込みにより前記固定ジグと前記新設の鉄骨柱の前記エレクションピースとを連結するE ことを含む,鉄骨柱の転倒防止方法。 (2) 本件特許発明4F 複数のエレクションピースを周方向に間隔をおいて上方の端部に有する既設の鉄骨柱に,前記エレクションピースに対応する複数のエレクションピースを下方の端部に有する新設の鉄骨柱を接合すべきとき,前記既設の鉄骨柱の上側に降ろした前記新設の鉄骨柱の転倒を防止するのに使用する環状の固定ジグであって,G 前記既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットと,前記新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットとであって前記第1のスリットの水平方向の幅が前記第2のスリットの水平方向の幅より大きい第1のスリットと第2のスリットとを有し,H 2本のボルトを前記第1のスリットの両側に該第1のスリットに対して水平方向に進退可能に取り付けI かつ1本のボルトを前記第1のスリットの下側に該第1のスリットに対して上下方向に進退可能に取り付け,J また2本のボルトを前記第2のスリットの片側に該第2のスリットに対して水平方向に進退可能に取り付けた,固定ジグ。 第3 当事者の主張争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第3 争点に関する当事者の主張」記載のとおりである。 第4 当裁判所の判断- 5 - 1 当裁判所も,前記第2の2の①~④における原判決の認定判断を支持するものであって 及び理由」中の「第3 争点に関する当事者の主張」記載のとおりである。 第4 当裁判所の判断- 5 - 1 当裁判所も,前記第2の2の①~④における原判決の認定判断を支持するものであって,控訴人の請求は理由がないものと判断する。 その理由は,控訴理由にかんがみ次の2,3のとおり付加訂正するほか,「事実及び理由」中の「第4 当裁判所の判断」1ないし4(24頁1行目~35頁4行目)記載のとおりである(なお,原判決32頁5行目から6行目の「ぞれぞれ」は「それぞれ」の誤記)。 2 争点1について控訴人は,原判決は,被告製品1が請求項4の要件を充足する構造を有するか否かについて判断せず,第三者がこれをどう使用するかということを取り上げ,判断すべき事実を取り違えていると主張する。 しかし,本件特許発明4の構成要件Fでは,「上方の端部に有する既設の鉄骨柱」,「下方の端部に有する新設の鉄骨柱」及び「前記既設の鉄骨柱の上側に降ろした前記新設の鉄骨柱」とされ,構成要件Gでは,「既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリット」と「新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリット」の「水平方向の幅」を比較して,「前記第1のスリットの水平方向の幅が前記第2のスリットの水平方向の幅より大きい」ことが規定され,また,構成要件Iでは,「1本のボルトを前記第1のスリットの下側に該第1のスリットに対して上下方向に進退可能に取り付け」ることが規定されている。これらの構成要件によれば,本件特許発明4の固定ジグは,最初にいずれの方向が「上側」であるかが決定されることが前提となることにより,初めて「第1のスリット」と「第2のスリット」が定まる構成となっていると理解すべきである。 したがって,被告製品1の構成要件充足性を判断するにあたっても,最初 決定されることが前提となることにより,初めて「第1のスリット」と「第2のスリット」が定まる構成となっていると理解すべきである。 したがって,被告製品1の構成要件充足性を判断するにあたっても,最初に被告製品1の「上側」を決定する必要がある。物体が空間の中で回転自在であることは自明であり,被告製品1それだけでその「上側」を決定することはできず,被告製品1の「上側」を決定するには,被告製品1についての取扱説明書等の書面を参照するほかはない。原判決は,このような判断過程を前提にし,被告製品のカタログ(甲4)及び取扱説明書(甲5)の記載を踏まえて被告製品1の「上側」を認定し,- 6 -これに基づいて「第1のスリット」と「第2のスリット」を認定したのであって,そこに誤りはない。 3 争点3(均等)についての原判決判断の冒頭部分(原判決26頁~27頁の(2)の説示部分)を,次のとおり改め,34頁11~14行目を削る。 「 しかしながら,特許発明の出願人が,特許出願手続において,被疑侵害方法,本件でいえば説明書記載方法が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認し,又は外形的にそのように解釈されるような対応に至った場合には,出願人は,説明書記載方法を特許請求の範囲から意識的に除外したものとして,説明書記載方法が均等なものと主張することはできないと解すべきである。この見地に立って,以下の事実関係からみれば,本件特許においては,出願手続において,第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より小さいものを意識的に除外したものと解すべきであり,説明書記載方法が本件特許発明1の方法と均等な方法であると認めることはできない。」 第5 結論以上によれば,その余の点につき判断するまでもなく,控訴人の請求は理由がなく,これを棄却した原 説明書記載方法が本件特許発明1の方法と均等な方法であると認めることはできない。 第5 結論 以上によれば,その余の点につき判断するまでもなく,控訴人の請求は理由がなく,これを棄却した原判決は相当である。よって,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官 塩月秀平 裁判官 池下朗 裁判官 古谷健二郎
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