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平成3(行ツ)43 損害賠償

裁判所

平成3年11月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和62(行コ)6

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474 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人林伸豪、同川真田正憲の上告理由第一、第三について公有地の拡大の推進に関する法律一〇条に基づいて設立された土地開発公社の理事の違法な行為につき、その設立者である普通地方公共団体の住民は、地方自治法二四二条の二第一項四号の規定による訴訟を提起することができないとした原審の判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。同第二について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官四ツ谷巖裁判官大内恒夫裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平裁判官味村治- 1 -

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