- 1 -平成24年2月29日判決言渡平成23年(ネ)第10072号特許料請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(ワ)第22310号)口頭弁論終結日平成24年2月13日判決 控訴人(原告) X 被控訴人(被告) 三菱電機株式会社 訴訟代理人弁護士近藤惠嗣重入正希前田将貴 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決中,金銭支払請求を棄却した部分を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,1億円及びこれに対する平成23年8月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要及び当事者の主張控訴人は,名称を「電気炊飯器」とする本件考案(登録番号:実用新案登録第3- 2 -126350号)の実用新案権者であるところ,被控訴人に対し,その製造,販売する原判決別紙1「被告製品目録」記載の電気炊飯器(被告製品)が本件考案の技術的範囲に属するとして,被告製品の製造,販売の差止めを求めるとともに,不法行為(実用新案権侵害)による損害賠償請求として,1億円及び遅延損害金の支払を求めた。 原審は,被告製品は,本件考案の技術的範囲に属するものと認めることはできないとして,原告の請求を棄却した。 争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」 1億円及び遅延損害金の支払を求めた。 原審は,被告製品は,本件考案の技術的範囲に属するものと認めることはできないとして,原告の請求を棄却した。 争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要の2~4」記載のとおりである。 第3 当裁判所の判断当裁判所も,被控訴人製品に備えられているスイッチは,本件考案における「可変スイッチ」に該当するものではないから,被告製品は本件考案の技術的範囲に属するということはできないと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」記載のとおりである。 なお,控訴人は,被控訴人の無効主張の基礎とする引用刊行物の出願人である日立熱器具株式会社はその表示住所に存在しないと主張するが,同社が実際に存在するか否かは,技術的範囲の属否判断に影響を及ぼす事項ではない。 そうすると,控訴人の損害賠償請求は,その余の点を判断するまでもなく理由がないから,これを棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がない。なお,差止請求は控訴の対象ではない。 知的財産高等裁判所第2部 - 3 - 裁判長裁判官塩月秀平 裁判官真辺朋子 裁判官田邉 実 田邉 実
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