裁判所
昭和30年3月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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主文 本件申立を棄却する。理由 刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが、右決定に対し訂正の申立をすることは許されない(昭和三〇年(す)第四七号、同年二月二三日当裁判所大法廷決定参照)。よつて本件訂正の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても理由がない。)よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三〇年三月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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