昭和49(あ)2673 外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄

裁判年月日・裁判所
昭和50年5月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人佐々木文一の上告趣意(昭和五〇年二月一〇日付上告趣意書記 載のもの。) 第一は、原判決のいかなる判断が

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判決文本文507 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人佐々木文一の上告趣意(昭和五〇年二月一〇日付上告趣意書記載のもの。) 第一は、原判決のいかなる判断がどのような理由で営業の自由を侵害するというのか、その具体的主張を欠き、その余は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張である。 被告人Bの弁護人武藤泰丸の上告趣意のうち、憲法二二条一項違反をいう点は、第一、二審判決において無承認輸出の罪が成立するとされた貨物(第一審判決別表(二)掲記のもの。) につき輸出貿易管理令一条一項一号所定の輸出承認がないことは所論ココム・リストによる輸出規制に基づく結果ではなく、両者は無関係であることが第一、二審の判決自体から明らかであるから、所論はこの点の有罪判断になんら影響のない事項に関する主張であり、その余の点は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張である。 所論は、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年五月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -

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