昭和53(あ)1296 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和53年12月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人諫山博、同辻本育子の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

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判決文本文282 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人諫山博、同辻本育子の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、常習賭博罪の訴因における常習性については、常習性を示す具体的事実を起訴状に記載する必要はなく、単に「常習として」と記載すれば足りるものと解すべきであるから、これと同趣旨に出た原判断は相当である。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年一二月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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