昭和53(あ)1296 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和53年12月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人諫山博、同辻本育子の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

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判決文本文419 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人諫山博、同辻本育子の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、常習賭博罪の訴因における常習性については、常習性を示す具体的事実を 起訴状に記載する必要はなく、単に「常習として」と記載すれば足りるものと解す べきであるから、これと同趣旨に出た原判断は相当である。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五三年一二月五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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