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主文 本件忌避の申立を却下する。理由 本件忌避申立の理由は別紙のとおりである。所論は要するに申立人に対する私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使被告事件(昭和三四年(あ)第三七六号)につき、これを担当した第三小法廷は昭和三四年七月七日、申立人のなした上告を全員一致の意見で棄却する旨の判決を宣告したが、該判決は事実誤認に基く判決であると前提し、かかる事実誤認をした同小法廷構成裁判官全員は、右判決に対する判決訂正申立事件の裁判をするについても誤まつた予断をいだき不公平な裁判をするおそれがあるから本申立に及ぶというにある、しかし所論前提自体、申立人の独自の見解であつて、これを認むるに由なきものであるから、本件忌避の申立は、訴訟を遅延させる目的のみでされたこと明らかであるものというべく、従つて却下を免れない。よつて刑訴二四条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年九月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -
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