裁判所
昭和30年10月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和30(あ)2058
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右の者から被告人Aに対する公職選挙法違反被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第二〇五八号)について、昭和三〇年一〇月五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のした決定に対しては特別抗告の申立は許されないのであるから、本件申立は不適当である(なお、本件申立を異議の申立と見なしても、三日の期間を経過した後にされたものであるから不適法である)。よつて裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。本件特別抗告を棄却する。昭和三〇年一〇月三一日最高裁判所第二小法廷裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克裁判長裁判官栗山茂は出張につき押印することができない。裁判官小谷勝重- 1 -
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