【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小石幸一の上告趣意について。 しかし原判決挙示の証拠によれば被告人がAに対して加えた判示暴行が同人の反 抗を抑圧
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小石幸一の上告趣意について。 しかし原判決挙示の証拠によれば被告人がAに対して加えた判示暴行が同人の反抗を抑圧するに足る程度のものであつたことは明白であるから論旨の一はその理由がない、次ぎに医師Bが裁判上証拠となるべき重大な事項の鑑定をした経験のない内科專門の医師であるとしても、その作成にかかる鑑定書が証拠力を欠くと解すべき理由なく、またその作成日附が訂正せられている一事を把えて、作成日附が不明であるから、これを証拠に採ることは違法であるとする何等の根拠もないから論旨の二もその理由がない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官長部謹吾関与昭和二五年一一月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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