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昭和25(あ)870 酒税法違反

裁判所

昭和26年3月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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237 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人布施辰治の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるがその第一点は憲法違反の語を使用して居るが、実質は事実審たる原審の証拠の取捨判断を攻撃するものたるに過ぎず、上告適法の理由とならないものである。同第二点は量刑不当の主張に過ぎずこれまた上告適法の理由とならない。よつて関与裁判官全員一致で刑訴法第四〇八条に従つて主文の通り判決する。昭和二六年三月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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