【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中島忠三郎、同市川照己、同遠藤和夫、同丸山一夫、同辻本年男の上告趣 意第一点について。所論は、事実誤認の主張であつ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中島忠三郎、同市川照己、同遠藤和夫、同丸山一夫、同辻本年男の上告趣 意第一点について。所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の適法な上 告理由にあたらない。 同第二点二(一)について。 同法二二七条に基づく証人尋問調書は、それ自体として証拠能力をもつものでは なく、第一審は、これを同法三二一条一項一号により証拠として採用したものであ るから、同法二二八条二項が違憲である旨の所論は、前提を欠いている。また、憲 法三七条二項が、供述の際に反対尋問の機会を与えない証人その他の者(被告人を 除く。)の供述を録取した書面は絶対に証拠とすることを許さない旨を規定したも のではなく、公判廷外の供述を録取した書面を証拠とすることとしても、少なくと も、公判廷においてその供述者に対し反対尋問をする機会を被告人側に充分に与え るかぎり、右条項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ) 第八三三号同二四年五月一八日大法廷判決・刑集三巻六号七八九頁、同二五年(し) 第一六号同年一〇月四日大法廷決定・刑集四巻一〇号一八六六頁)とするところで ある。そして、所論のAは、第一審公判廷において証人として尋問され、被告人側 に反対尋問の機会が充分に与えられたことが明白であるから、第一審が、右公判廷 において同証人が裁判官の面前における供述と異なる供述をしたため、検察官の請 求により、刑訴法三二一条一項一号により所論の証人尋問調書を証拠として採用し、 原判決がこれを支持したからといつて、憲法三七条二項に違反するという所論の主 張は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない。したがつてま た、原判決が憲法三七条三項に違反する旨の所論も、前提を欠き、刑訴法四〇五条 - 1 - の適法な 項に違反するという所論の主 張は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない。したがつてま た、原判決が憲法三七条三項に違反する旨の所論も、前提を欠き、刑訴法四〇五条 - 1 - の適法な上告理由にあたらない。 同第二点二(二)、(三)について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、同法四〇五条の適法な上告理由にあた らない。また、同法二二三条一項にいわゆる被疑者とは、当該被疑者をいい、これ と必要的共犯の関係にある他の者又は勾留中の他の者を含まないものと解するのが 相当であるから(当裁判所昭和三五年(あ)第一六九五号同三六年二月二三日第一 小法廷判決・刑集一五巻二号三九六頁参照)、原判決には、法令違反はない。 同第二点三、四について。 所論は、憲法三八条違反をいうが、記録によると、所論の各供述調書に任意性を 疑うべき点は認められないとした原判断は相当であるから、所論は、前提を欠き、 刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四九年三月五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 正 己 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 - 2 - 口 清 雄 - 2 -
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