昭和62(ネ)2203 株主名簿閲覧謄写等請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和62年11月30日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      控訴費用は控訴人の負担とする。          事    実  一 控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し、被控訴会社 の株

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判決文本文1,648 文字)

主    文      本件控訴を棄却する。      控訴費用は控訴人の負担とする。          事    実  一 控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し、被控訴会社 の株主名簿を閲覧及び謄写させよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とす る。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。  二 当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、 これを引用する。          理    由  一 当裁判所もまた、控訴人の本訴請求は失当であり棄却を免れないものと判断 する。その理由は、次の二の説示を付加するほかは原判決理由説示(原判決書中六 丁表二行目「同年」を「昭和六〇年」に改め、九丁裏四行目「発行済株式の」の下 に「総数の」を、一〇丁表六行目「部分は、」の下に「果たして二六〇人もの株主 に電話したのかどうか疑わしく」を、同丁裏三、四行目「原告において」の下に 「、昭和六〇年二月ころから昭和六一年三月一五日までの間に」を加え、同所五行 目「謄本から知ることができる」を「謄本又はこれから知ることのできた」に、一 一丁表一、二行目「甲第二号証の二」を「甲第二号証の三」に、同丁裏六行目「乙 第二号証の二及びこれに符号する」を「甲第二号証の三及びこれに符合する」に、 同所末行から一二丁表初行「昭和五九年及び昭和六一年」を「昭和五九年から昭和 六一年三月までの間」に改め、同丁裏六行目「共同行使により、」の下に「例え ば」を、同所八行目「発行済株式」の下に「総数」を加え、同所末行「必要があ る」を「必要があり、また、検査役の選任を裁判所に請求するためには、同法第二 三七条の二により発行済株式総数の一〇〇分の一で足りるのであるところ、その場 合でも原告の有する株式の五千倍  以上(前回五千人以上)を集める必要がある」に改 の選任を裁判所に請求するためには、同法第二 三七条の二により発行済株式総数の一〇〇分の一で足りるのであるところ、その場 合でも原告の有する株式の五千倍  以上(前回五千人以上)を集める必要がある」に改める。)と同一であるから、 これを引用する。  <要旨>二 右一において付加訂正の上引用した原判決の認定事実は、その挙示す る証拠関係によつてこれを確かめる</要旨>に十分である。そうすると、控訴人は、 昭和六一年六月被控訴会社に対し株主名簿の閲覧・謄写請求をする前二年内に他の 会社の株主名簿の閲覧又は謄写により知得した情報を利益を得て他に通報した者に ほかならず(商法第二九三条ノ七第三号後段参照)、被控訴会社に対する右請求も また右同様に利益を得て他に通報する目的でしたものであり(同条第三号前段参 照)、したがつて株主としての権利の確保又は行使に関し調査をするためではなく して請求をしたものである(同条第一号前段参照)ということができる。  ところで、右に参照条文として掲げた商法第二九三条ノ七第一号前段及び第三号 前、後段の規定は、会計の帳簿及び書類の閲覧・謄写請求に対する拒否事由に関す る規定であるけれども、その趣旨は、会計の帳簿及び書類であるがゆえに当該各事 由があれば請求を拒み得るというものではなく、株主名簿の場合にもひとしく妥当 するものであるから、控訴人の本件株主名簿の閲覧・謄写請求は、何ら正当の事由 のないものとして、ないしは権利の濫用にわたるものとして、被控訴会社において これを拒み得るものといわなければならない。  三 以上、原判決は相当であつて本件控訴は理由がないので、民事訴訟法第三八 四条、第九五条及び第八九条に従い、主文のように判決する。  (裁判長裁判官 賀集唱 裁判官 安國種彦 裁判官 伊藤剛) いので、民事訴訟法第三八 四条、第九五条及び第八九条に従い、主文のように判決する。  (裁判長裁判官 賀集唱 裁判官 安國種彦 裁判官 伊藤剛)

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